監理団体・企業単独型実習実施者 各位


いつもお世話になっております。
今般、政府の方針として「水際対策強化に係る新たな措置(19)(https://www.otit.go.jp/g/5vbudGmsKB435&i=w4I)」(令和3年11月5日)が示され、これまでの水際措置を見直し、受入企業等が業所管省庁から事前に審査を受け、受入企業等が防疫措置に責任を持つことを前提に、外国人の新規入国制限の緩和措置が実施されることとなりました。
特に技能実習生については、「水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領」において、在留資格全体の中でも割合が大きいことから、入国人数を絞りつつ、段階的に入国を認めることとなっています。
本措置で技能実習生の受入れを行う場合には、受入体制等について一定の条件を満たした上で、在留資格認定証明書の交付時期に応じて、実習実施者が所定の手続を行う必要があります。
詳細は、「水際対策に係る新たな措置(19)実施要領」及び「水際対策に係る新たな措置(19)実施要領に基づき留学・技能実習に関して別途定める条件について」など厚生労働省ホームページに掲載された資料やQ&A(https://www.otit.go.jp/g/7ikg6CHfW3436&i=w4I)をよくご確認ください。

そのうえで、特にご留意いただきたい点は、以下のとおりです。
〇 業所管省庁に申請する誓約書の申請者は、監理団体ではなく実習実施者であること。(※実習実施者が監理団体に対して、感染症対策責任者としての業務を委託することは可能ですが、その場合でも誓約書の申請主体は実習実施者になります。)
〇 技能実習生の入国後は、14日の待機期間中、実習実施者(又は監理団体)において誓約書、活動計画書等に従い、毎日、待機施設(個室管理:バス・トイレを含めて個室管理)での待機及び健康状態の確認を行うなど誓約事項を遵守すること。
なお、誓約に違反した場合には、業所管省庁からの是正措置や新規入国に向けた申請が一定期間受け付けされない場合がある。
〇 監理団体は、感染症対策責任者の業務を委託された場合に限らず、実習実施者に対して本措置について受入企業に助言するなど必要な指導・協力等を行うこと。

なお、今回の「新たな措置」の内容や申請の仕組みなどの一般的な御照会については、下記の「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」にお問い合わせください(申請に関する内容は、申請先の業所管省庁にお問い合わせください)。
・受付番号:03-3595-2176
・受付時間:9時から21時まで(土日含む)。