監理団体・企業単独型実習実施者 各位

いつもお世話になっております。

○ミャンマーにおいては,本年2月1日に国軍によるクーデターが発生し,各地で抗議デモが活発化しており,これに対する国軍の発砲等による一般市民の死亡・負傷事案が発生するなど,
 本国情勢が引き続き不透明な状況にあります。

○これを踏まえ,出入国在留管理庁では,本年5月28日以降,ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦での在留を希望するミャンマー人への緊急避難措置として,就労が可能な「特定活動」の在留資格を許可し,在留を認めることにしました。

○つきましては,技能実習の終了後,ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦での在留を希望するミャンマー人技能実習生に対して,本制度を適切に周知いただきますよう御協力をお願いいたします。
 詳細は以下のリンクを御参照ください。

【出入国在留管理庁ホームページ】
https://www.otit.go.jp/g/5M7NBZSgJi379&i=w4I

○なお,技能実習生の技能実習終了後の帰国については,技能実習法令上,在留資格が「特定活動」に変更された後であっても,監理団体(企業単独型技能実習にあっては,実習実施者)において,
 帰国旅費を負担しなければなりません。
  また,技能実習終了後の帰国が円滑になされるよう必要な措置を講ずる必要がありますので,引き続き,技能実習生の所在を把握するとともに,技能実習生の状況に応じて,帰国までの間の生活に係る必 要な支援を行っていただきますようお願いいたします。(ただし,特定産業分野(介護・農業等の14分野)での就労を希望して「特定活動(1年・就労可)」に変更された場合の帰国費用については,本人負担が原則となり,本人がその帰国費用を負担することができない場合は,外国人を受け入れる機関が負担することになります。)