特定技能制度とは
国内人材の確保が困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
2019年4月に創設され、人手不足解消を目的としています。
受入れ対象分野
特定技能1号対応分野(16分野)
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業
特定技能2号は11分野で受入れ可能(介護、ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)
受入れパターン別の流れ
国内在留外国人の場合
・技能実習生からの移行
・留学生からの在留資格変更
・他の在留資格からの変更
・在留資格変更許可申請が必要
・手続き期間:約2〜3ヶ月
海外在住外国人の場合
・技能実習修了者の再入国
・新規で特定技能を取得する外国人
・在留資格認定証明書交付申請が必要
・ビザ申請、入国手続きが必要
・手続き期間:約3〜4ヶ月
国内在留外国人受入れの流れ
日本国内に既に在留している外国人を雇用する場合
STEP 1:試験合格・要件確認
外国人が必要な要件を満たしているかを確認
・技能試験・日本語試験の合格(技能実習2号修了者は免除)
・18歳以上であることの確認
・保証金徴収等がないことの確認
・健康状態
・素行の確認
STEP 2:雇用契約の締結
特定技能雇用契約を締結し、雇用条件を明確化
・日本人と同等以上の報酬額の設定
・雇用契約書の作成(外国人が理解できる言語併記)
・労働条件の明示
・社会保険等の加入手続き準備
STEP 3:支援計画の作成
1号特定技能外国人支援計画の策定
・10項目の義務的支援計画作成
・登録支援機関への委託契約締結
・支援実施体制の確認
・事前ガイダンスの実施
STEP 4:在留資格変更許可申請
地方出入国在留管理局へ申請書類提出
・在留資格変更許可申請書の作成・提出
・特定技能雇用契約書の添付
・1号特定技能外国人支援計画書の添付
・その他必要書類の準備・提出
STEP 5:許可・就労開始
在留資格変更許可後、就労を開始
・新しい在留カードの交付
・生活オリエンテーションの実施
・住居地の市区町村で住民登録
・銀行口座開設等の生活基盤整備
・就労開始
海外在住外国人受入れの流れ
海外から新たに特定技能外国人を呼び寄せる場合
STEP 1:試験合格・人材選定
現地での試験合格者または技能実習修了者を選定
・技能試験
・日本語試験の合格確認
・技能実習2号修了者の場合は試験免除
・面接、選考の実施(現地またはオンライン)
・雇用内定の決定
STEP 2:雇用契約の締結
特定技能雇用契約を締結
・雇用条件の説明、合意
・契約書への署名(外国人の母国語併記)
・来日準備に関する説明
STEP 3:支援計画の作成
1号特定技能外国人支援計画の策定
・10項目の義務的支援計画作成
・協同組合VISTAとの登録支援機関委託契約
・入国後の生活支援準備
・住居の確保・準備
STEP 4:在留資格認定証明書交付申請
地方出入国在留管理局への申請
・在留資格認定証明書交付申請書の提出
・雇用契約書、支援計画書の添付
・外国人の資格証明書類の添付
・受入れ機関の適格性証明書類の添付
STEP 5:証明書受領・ビザ申請
認定証明書の受領とビザ申請手続き
・在留資格認定証明書の受領
・外国人への証明書送付
・現地日本領事館でのビザ申請
・ビザ発給
・入国準備
STEP 6:入国・就労開始
日本入国後の手続きと就労開始
・空港での上陸許可
・在留カード交付
・生活オリエンテーションの実施
・住民登録
・銀行口座開設等
・住居への案内
・生活環境整備
・就労開始
受入れ機関の要件
特定技能外国人を受け入れる企業が満たすべき基準
雇用契約に関する基準
・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を支払うこと
・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること
・労働者災害補償保険関係法令等を遵守すること
・分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
・分野省令で定める基準に適合すること
受入れ機関自体の基準
・労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
・1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
・1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
・欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
・特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し、雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
外国人を支援する体制
以下のいずれかを満たすこと
・過去2年間に中長期在留者の受入れ実績がある
・過去2年間に報酬を得る目的で外国人に関する各種相談業務に従事した経験がある
・選任された支援担当者が過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験がある
・登録支援機関に全部委託する場合は上記要件は不要
1号特定技能外国人への支援内容
受入れ機関または登録支援機関が実施する10項目の義務的支援
義務的支援10項目
事前ガイダンス – 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に実施
出入国する際の送迎 – 入国時に空港等と事業所または住居への送迎
住居確保・生活に必要な契約支援 – 連帯保証人になる、社宅を提供する等
生活オリエンテーション – 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共機関の利用方法等を説明
公的手続等への同行 – 必要に応じて住居地・社会保障・税などの手続きの同行、書類作成補助
日本語学習の機会の提供 – 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応 – 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解できる言語での対応等
日本人との交流促進 – 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭り等の行事の案内や、参加の補助
転職支援(人員整理等の場合) – 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝い
定期的な面談・行政機関への通報 – 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3ヶ月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報
登録支援機関サービス
出入国在留管理庁認定の登録支援機関として、包括的なサポートを提供いたします。
登録支援機関委託のメリット
支援体制基準の自動充足 – 全部委託により受入れ機関の支援体制基準をクリア
専門スタッフによる対応 – 経験豊富な多言語対応スタッフが支援
手続きサポート – 複雑な申請手続きをサポート
継続的フォロー – 就労開始から終了まで一貫したサポート
受入れ後の継続的な義務
特定技能外国人の受入れ後に発生する継続的な義務
受入れ機関の義務
支援計画の適切な実施 – 作成した支援計画に基づく支援の継続実施
出入国在留管理庁への届出 – 四半期ごと及び随時の各種届出
雇用契約の適切な履行 – 契約条件の遵守と適正な労働環境の維持
分野別協議会への参加 – 各分野の協議会への加入・参加
主な届出事項
特定技能外国人の受入れ状況に関する届出(四半期ごと)
支援計画の実施状況に関する届出(四半期ごと)※全部委託の場合は不要
特定技能外国人の活動状況に関する届出(四半期ごと)
契約変更や離職等の随時届出
※届出の不履行や虚偽届出は罰則の対象となります
費用について
特定技能外国人受入れにかかる主な費用
初期費用(例)
・登録支援機関委託契約費
・在留資格申請代行費
・人材紹介費(該当する場合)
・住居確保費用(敷金・礼金等)
・生活用品準備費
継続費用(月額例)
・登録支援機関月額支援費
・給与(日本人と同等以上)
・社会保険料
・住居費補助(該当する場合)
※費用は受入れ人数、分野、サポート内容により変動します。
よくあるご質問
Q:技能実習制度と特定技能制度の違いは何ですか?
A:技能実習制度は国際協力・人材育成が目的で監理団体による監理が必要ですが、特定技能制度は人材確保が目的で受入れ機関が直接雇用し、登録支援機関による支援を受けます。特定技能は即戦力として活用でき、転職も可能です。
Q:登録支援機関への委託は必須ですか?
A:必須ではありませんが、受入れ機関が支援体制の基準を満たす必要があります。登録支援機関に全部委託すれば、この基準を満たしたものとみなされ、専門的なサポートを受けられるため、多くの企業が委託を選択しています。
Q:特定技能外国人は転職できますか?
A:はい、同一の特定産業分野内であれば転職が可能です。ただし、転職先でも適切な雇用契約と支援体制が整っている必要があります。
Q:どのような国籍の外国人を受け入れることができますか?
A:国籍による制限は基本的にありませんが、分野によっては二国間取決めを締結している国からの受入れが推奨される場合があります。また技能試験や日本語試験の実施国の制約もあります。
Q: 受入れ人数に上限はありますか?
A:特定技能制度全体での受入れ見込み数は設定されていますが、企業単位での明確な上限はありません。ただし分野によっては日本人労働者数との比率等で制限がある場合があります。
お問い合わせ
特定技能外国人の受入れをご検討中の企業様へ
協同組合VISTAが登録支援機関として、特定技能外国人の受入れから就労開始後まで、充実のサポート体制で全面的にバックアップいたします。
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専門スタッフが丁寧にご説明いたします。
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・受入れ可能分野の確認
・手続きの流れと期間の説明
・必要費用の概算見積もり
・支援内容の詳細説明
等
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※本情報は2025年1月時点のものです。最新の制度については出入国在留管理庁の公式情報をご確認ください。