在留資格「特定技能」の種類
特定技能には以下の2つの種類があります。
特定技能1号
対象者:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人
主な特徴
・在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験免除)
・日本語能力:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号修了者は免除)
・家族帯同:基本的に認められない
・支援:受入れ機関又は登録支援機関による支援が必要
特定技能2号
対象者:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
主な特徴
・在留期間:3年、1年又は6月
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力:試験等での確認は不要
・家族帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
・支援:受入れ機関等による支援は対象外
特定産業分野(受入れ分野)
特定技能外国人を受け入れることができる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にある16の特定産業分野です。
16の特定産業分野
1.介護
2.ビルクリーニング
3.工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)
4.建設
5.造船・舶用工業
6.自動車整備
7.航空
8.宿泊
9.自動車運送業(2024年3月追加)
10.鉄道(2024年3月追加)
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造業
14.外食業
15.林業(2024年3月追加)
16.木材産業(2024年3月追加)
注意点
・特定技能1号は全16分野で受入れ可能
・特定技能2号は11分野で受入れ可能(介護、ビルクリーニング、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)
受入れ機関について
受入れ機関とは
受入れ機関(特定技能所属機関)とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。
外国人材と「特定技能雇用契約」を締結し、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め、所要の基準に適合する必要があります。
受入れ機関が満たすべき基準
受入れ時の基準
・外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(報酬額が日本人と同等以上など)
・受入れ機関自体が適切であること(5年以内に出入国・労働法令違反がないなど)
・外国人を支援する体制があること(外国人が理解できる言語で支援できるなど)
・外国人を支援する計画が適切であること
受入れ後の義務
・外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
・外国人への支援を適切に実施すること
・出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
これらの義務を怠ると、外国人を受け入れられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。
登録支援機関について
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する機関のことです。
受入れ機関は、特定技能1号外国人に対する支援を全てこの登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関の特徴
・出入国在留管理庁長官の登録を受けた機関
・登録期間は5年間(更新が必要)
・登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載
・定期又は随時の各種届出が必要
登録要件
・機関自体が適切であること(5年以内に出入国・労働法令違反がないなど)
・外国人を支援する体制があること
・支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
・受入れ実績や相談業務経験等の要件を満たしていること
・1年以内に責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
・支援費用を外国人本人に負担させないこと
1号特定技能外国人への支援内容
受入れ機関又は登録支援機関は、1号特定技能外国人に対して以下の支援を行う必要があります。
1.入国前の生活ガイダンスの提供 – 外国人が理解できる言語で実施
2.入国時の空港等への出迎え及び帰国時の見送り
3.住宅確保に向けた支援 – 保証人となることやその他の支援
4.生活オリエンテーションの実施 – 預貯金口座開設、携帯電話契約支援を含む
5.生活のための日本語習得支援
6.外国人からの相談・苦情への対応
7.各種行政手続きの情報提供及び支援
8.日本人との交流促進支援
9.転職支援 – やむを得ない事由による契約解除時の他機関との契約支援
10.定期的な面談の実施、行政機関への通報
試験について
技能試験
各特定産業分野において、それぞれの所管省庁が技能試験を実施しています。
分野によって試験内容、実施機関、実施方法が異なります。
日本語試験
全分野共通の要
国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験(N4以上)
介護分野の場合:上記のいずれかに加えて「介護日本語評価試験」の合格が必要です。
試験免除:技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能試験・日本語試験ともに免除されます。
政府間取決めと送出し手続き
日本政府は特定技能外国人の円滑で適正な受入れのため、主要9カ国を中心に二国間取決めを締結しています。
これにより悪質な仲介事業者の排除や情報共有の枠組みが構築されています。
二国間取決めがない国からの受入れも可能ですが、日本および送出し国の法令を遵守して実施する必要があります。
参考
本ページは、公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)の「在留資格『特定技能』とは」ページを参考に作成いたしました。
参考元:JITCO – 在留資格「特定技能」とは
最新情報:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)