技能実習制度は国際協力の推進を目的としており、技能実習法には基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されています。
これは制度創設以来、終始一貫している考え方です。
技能実習の内容
外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
期間は最長5年とされ、技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。
外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。
2017年11月に「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。
技能実習制度は国際協力の推進を目的としており、技能実習法には基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されています。
これは制度創設以来、終始一貫している考え方です。
技能実習の内容
外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
期間は最長5年とされ、技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。
入れ方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。
企業単独型(受入れ割合:1.7%)
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式です。
特徴
・既存の関係性がある企業間での実施
・講習の実施時期について柔軟性あり(入国直後でなくても可能)
団体監理型(受入れ割合:98.3%)
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。
特徴
・多くの中小企業が利用
・監理団体によるサポート体制
・入国後の講習が必須
技能実習は3つの段階に分けられ、それぞれに対応する在留資格が設定されています。
第1号技能実習(入国1年目)
目的: 技能等を修得する活動
・企業単独型:在留資格「技能実習第1号イ」
・団体監理型:在留資格「技能実習第1号ロ」
第2号技能実習(入国2・3年目)
目的: 技能等に習熟するための活動
・企業単独型:在留資格「技能実習第2号イ」
・団体監理型:在留資格「技能実習第2号ロ」
第3号技能実習(入国4・5年目)
目的: 技能等に熟達する活動
・企業単独型:在留資格「技能実習第3号イ」
・団体監理型:在留資格「技能実習第3号ロ」
移行要件
第1号から第2号への移行
・技能実習生本人が所定の試験(学科と実技)に合格
・移行対象職種・作業であること
第2号から第3号への移行
・技能実習生本人が所定の実技試験に合格
・移行対象職種・作業であること
・優良な監理団体・実習実施者であること
実習実施者は、技能実習を行わせる前に技能実習計画を作成し、外国人技能実習機構から認定を受ける必要があります。
認定の特徴
・技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号それぞれで認定が必要
・第3号技能実習計画は、優良な実習実施者のみが申請可能
・団体監理型の場合、監理団体の指導を受けて作成
・認定計画に従わない場合は改善命令や認定取消しの対象
監理団体とは
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体で、技能実習生を受け入れ、実習実施者での技能実習を監理する機関です。
許可の区分
特定監理事業
監理できる技能実習:第1号・第2号
許可の有効期間:3年又は5年
一般監理事業
監理できる技能実習:第1号・第2号・第3号
許可の有効期間:5年又は7年
主な許可基準
1.組織要件:営利を目的としない法人であること
2.業務実施能力:以下の業務を適正に行う能力があること
・実習実施者に対する定期監査(3か月に1回以上)
・第1号技能実習生に対する入国後講習の実施
・技能実習計画の作成指導
・技能実習生からの相談対応
3.財産的基礎:監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎
4.適正な送出機関との契約:基準を満たす外国の送出機関との契約締結
5.一般監理事業の場合:優良要件への適合
届出義務
実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく外国人技能実習機構に開始日等を届け出る必要があります。
優良な実習実施者の要件
第3号技能実習を行うには、「優良要件適合申告書」を提出し、技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たす実習実施者として、外国人技能実習機構から優良認定を受ける必要があります。
実習実施者が受け入れる技能実習生には上限数が定められています。
団体監理型の基本人数枠
常勤職員数に応じた基本人数枠
・301人以上:常勤職員総数の20分の1
・201〜300人:15人
・101〜200人:10人
・51〜100人:6人
・41〜50人:5人
・31〜40人:4人
・30人以下:3人
優良基準適合者の場合
・第1号:基本人数枠の2倍
・第2号:基本人数枠の4倍
・第3号:基本人数枠の6倍
企業単独型の人数枠
・第1号:常勤職員総数の20分の1
・第2号:常勤職員総数の10分の1
・第3号(優良基準適合者):常勤職員総数の5分の1
以下の役職者は3年ごとに養成講習の受講が義務付けられています。
受講義務者
1.監理責任者(監理団体)
2.指定外部役員又は外部監査人(監理団体)
3.技能実習責任者(実習実施者)
受講推奨者(優良要件の一つ)
1.監理責任者以外の監査担当職員(監理団体)
2.技能実習指導員(実習実施者)
3.生活指導員(実習実施者)
新制度における送出機関
技能実習生の選抜において重要な役割を担う送出機関について、新制度では適正な運用を図るため、関係法令の要件への適合が求められています。
二国間取決め
日本国政府と送出し国政府との間で二国間取決めを順次作成し、各送出し国政府において自国の送出機関の適格性を個別に審査し、適正な送出機関のみを認定する仕組みを構築しています。
移行期間の措置
二国間取決めが作成されるまでの間は、送出し国政府の公的機関からの推薦状が必要です。取決め制度に移行後は、認定された送出機関からの送り出しのみが認められます。
第2号・第3号技能実習に移行可能な職種・作業は主務省令で定められています。
特別な要件がある職種
・介護職種
・自動車整備職種
・漁船漁業職種
・建設分野職種
これらの職種については、特定の要件や固有の基準への適合が別途求められる場合があります。
1.技能実習の基本理念と関係者の責務の明確化
2.技能実習計画の認定制
3.実習実施者の届出制
4.監理団体の許可制
5.認可法人「外国人技能実習機構」の新設
これらにより、技能実習の適正な実施と技能実習生の保護が図られています。
参考
本ページは、公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)の「国人技能実習制度とは」ページを参考に作成いたしました。
参考元:JITCO – 外国人技能実習制度とは
最新情報:出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)
法令等: 出入国在留管理庁ホームページ(https://www.moj.go.jp/isa/)